第3章 まとめ:文部科学省 を読んで
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/012/038.htm#a05
( 転載 )
1. ボランティア等の活用場面について
(1) 専門的な知識・技能・資格を活かして活用している例
教員免許を持っている,教員免許を取得中である,あるいは教員としての経験がある,大学等で心理学関係の専門家になるための学習をしている,特殊な技能がある等を生かして活躍している例があった。具体的には以下のとおりである。
相談員やカウンセラーとして
児童生徒等の様子を観察して助言を行う,悩んでいる児童生徒の相談に直接携わる。
個別の指導計画等を作成する際のスタッフとして
児童生徒等の観察や心理検査などを行い,校内委員会で作成する個別の指導計画等の話し合いに参加する。
学校支援人材の養成スタッフとして
学校を支援する人材の研修や養成に携わる。
教員が授業を進める際の補助
教室に入り,直接,児童生徒に対する支援を行う。あくまでも教員の授業進行を補助する立場で行う。個別の児童生徒に対応する場合もあれば,学級全体を対象に支援する場合もある。
児童生徒の学習の幅を広げる(人形劇,読み聞かせ,紙芝居,遊びなど)
人形劇など,ふだんの授業では接することができないような活動を提供する。伝統的な遊びを伝えるなどの活動を行う例もある。
教材開発
障害のある子どもにとって使いやすい教材を開発し,学校に提供する。
環境整備(施設補修,植物の世話など)
なかなか手が回らない細かな環境整備に力を貸している例があった。床や壁の補修,庭木の手入れ,花壇の整備などに対する特殊な技能を生かしている。
車椅子などの修理
上記と似ているが,特殊な技能を生かして特殊な用具を修理している例。
コンピュータ学習や理科実験などの補助
教員の専門性を補完し,また,手が不足する面に対する援助を行っている例。
外国人児童生徒への相談も含めたコミュニケーション支援
外国語を学んでいる人材が,増えてきている外国人児童生徒への支援を行っている例。
( 転載おわり )
上記部分をよみ、ボランティアの域か否か判断があろう。
ADHD児童が学級崩壊を誘発し、そこに、学習支援ボランティアをマンツーマンで張り付かせ改善させようとする趣旨の活用も多くみられる。そもそも、正規の教諭の間で対処できない事例であれば、行政的対応において、財政を動かし人材を厚くすることが必要である。しかし、学習支援ボランティアのけじめなき活用により、場つなぎ的な現場の対応が多い。
必要な予算はきちんとつけるべきであり、できない場合、問題児童の普通学級への参加を再考するべきである。
けじめのない政治・行政の対応のまずさが非常に課題としてあがっている。
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